憲法改正国民投票法案12006/06/27

 今日、明日は憲法改正国民投票法の勉強会。人によって理解の水準に差があるので一度はやっておかないといけないもの。実は僕自身さらっと読んだだけで条文自体の精読はできていなかった。まずいよね。実際、ほとんどの法案は条文自体の精読に至らないまま賛否を決めざるをえないんだけど、これは憲法の行方を決める重大法案だからよっぽど慎重に読み込まないと。
 例えば大きな論点だった発議・投票の方式。個別投票か一括かって議論がずっとあって、一般には個別で合意したとされている。要項でも第6章一の2は「個別発議」って見出しになっているんだけど、条文上は改正後の国会法第68条の3で「前条の憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする」とされるだけ。「関連する事項ごとに区分」というのが根拠じゃあまりに弱いでしょう。前文以下全部が関連すると強弁されたらそれまで。なにが関連するかを判断するのは改正原案の発議者なんだから、個別発議・投票が担保されたとはいえないと考えた方がいい。こういう目眩ましが随所に含まれていそうです。今となっては「ケシカラン」って言っているだけじゃ済みません。よね?

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