国旗・国歌法について(メモ)2009/08/25

(2009年8月作成のメモ)

1、国旗・国歌法の背景
 1958年の小中学校学習指導要領改訂で、「儀式などを行う場合には…国旗を掲揚し、君が代を斉唱させることが望ましい」とした。77年の学習指導要領改訂で「君が代」→「国歌」と記載。84年の中曽根臨教審路線の影響を受けた88年教育課程審議会答申が「国旗を掲揚し、国歌を斉唱することを明確にする」と記載→89年の学習指導要領改訂で「入学式や卒業式などにおいては…(国旗掲揚・国歌斉唱を)指導する」と義務づけを強化。文部省(当時)の指導が格段に強化された。
 94年には村山首相が「日の丸が国旗、君が代が国歌であるとの認識が国民の間に定着しており、私自身も尊重したい。しかし、国旗の掲揚、国歌の斉唱は本来、強制すべきものではない」(94年7月20日・衆本代表質問)と答弁し社会党が容認に転換。95年、日教組が「日の丸・君が代反対」を運動方針から取り下げた。以後、現場単位での攻防が続いていた。

2、国旗・国歌法制定の経緯
 99年2月25日に小渕首相は参議院予算委員会で国旗・国歌の法制化に消極的な答弁をしていたが、直後の2月28日に広島県立世羅高校石川校長が自殺し、政府は方針を転換した。校長の自殺は県教委と組合との板挟みとなったことが原因とされ、メディアを賑わせた。
 共産党は、法的根拠のない日の丸・君が代を強制するのは問題。国民的討論を行ない法制化をすることが必要。とのキャンペーンを行なった。(※99年2月16日付、3月17日「赤旗」等)後に、共産党の主張を受け入れて法制化すると野中官房長官も国会で述べているが、共産党による典型的な「ヤブヘビ」。小渕首相は後に、2月時点では通る可能性がないと思い否定的な答弁を行なったが、きちんとした方がいい問題だと思っていた、と語っている。公明党が賛成の態度を固めたことが背景にあると思われる。
 ※8月6日参院特別委で野中氏は法制化の理由を、①教育現場で混乱が続いている事実、②世羅高校校長の自殺事件、③共産党の主張、と発言した)

3、国会における審議
 145回国会会期末(6月17日)直前の6月11日に閣議決定し、会期を大幅に延長(8月13日)し法成立をはかった。6月29日に衆議院本会議で趣旨説明。7月1日から衆議院内閣委員会で審議開始。7月21日に内閣委と文教委の連合審査、その後の内閣委で採決。民主党は「君が代」を削除する修正案を提出。民主党修正案には社共も反対し否決。審議時間は実質9時間半、7月22日衆議院本会議で賛成403、反対86で可決。
 参議院は7月28日審議入。29日から国旗・国歌特別委員会で審査開始、8月9日の参本会議で成立。賛成166、反対71で可決。
 ※ちなみに世論調査では政府案賛成58%・反対29%、日の丸法制化賛成59%・反対35%、君が代法制化賛成47%・反対45%(朝日新聞調査)。

4、国旗・国歌法の論点
 ①日の丸・君が代が国旗国歌として適当か否か
 あらゆる調査で多数派は日の丸・君が代肯定派が多いが、実際はほとんど根拠はない。「日の丸」じゃなく「菊の紋章」や「日章旗」ではどうかとか、「君が代」でなく「ひむがしののにかぎろひのたつみえて」ではどうかとか、衆内閣委の参考人として出席し反対の意見を述べた中田喜直氏の「めだかの学校」ではどうかとかいろいろ言われた。
 とくに「君が代」は「日の丸」と比べて否定的意見が強い。理由は一つは天皇賛美につながる歌詞が民主的ではないという「意味」、もう一つは作曲者がイギリス人とドイツ人と宮内省雅楽課員という「経緯」の悪さ。意味については委員会でもかなり議論された。
 ※ジョン・ウィリアム・フェントンとフランツ・エッケルトと林広守

 ②法制化が適当か否か
 両方の立場から賛否があった。一つは、日の丸・君が代が適当ではないから法制化すべきでないとの意見。もう一つは適当だが法制化にはなじまないという意見である。日本人DNAに刻まれているのだり、国会の過半数の賛成で国旗・国歌になったりならかったりという扱いをすべきではないというもので、真正の右翼の方には意外に多かった。

 ③立法経緯について
 政府の立場もゆらぐなかで会期末に突如法案を提出するような立法経緯。党利党略的に国旗・国歌を扱うことの是非である。左右両派からこの立場からの疑問があった。民主党は内部に賛否両派をかかえるなか、主に立法の経緯を批判した。

 ④教育現場での日の丸掲揚、君が代斉唱の意義・必要性
 小渕首相と有馬文部大臣は専ら、「マナー教育」であり愛国心は関係ないと答弁。野中官房長は、「愛国心の涵養」が必要というトーンで答弁している。教育であるなら音楽や社会の授業でなく、儀式での国旗・国歌の扱いのみにこだわるのはおかしい。参考人からは日の丸・君が代押しつけによる教育現場の弊害を指摘する声も多くあがった。これに対して必要性について真っ正面から答える議論はまったくなかった。

 ⑤生徒の内心の自由を侵すことにならないか
 文科大臣も首相も、子供たちの良心の自由を制約しようとするものではないと繰り返し答弁している。結論は以下の政府見解(の要旨)。  第一に、国会に敬礼するよう指導すること自体は内心に立ち入るものではない。自国の国旗のみならず諸外国の国旗について、お互いにこれを尊敬し合うということは、国際的なマナーとして定着している一般化された事項である。
 第二に、繰り返し繰り返し教える。これも程度問題。一定の限度を超えて無理強いし、強制する、そして子供たちの判断、考え方にまで踏み込むとなると、内心に立ち入るという問題が出てくることがあり得る。
 第三に、国歌が斉唱される際に起立してこれに敬意を払うことは、国際的マナーとして定着していることであり、生徒たちに国歌斉唱の際に起立を命ずることは、子供たちの内心に立ち入るものではない。
 というもの。

 ⑥教員の内心の自由を侵すことにならないか
 実質的にはこれが最大の論点といってもよい。
 より詳細には、(a)教育委員会が学校管理権にもとづいて国旗掲揚・国歌斉唱の実施について職務命令を出すことが出来るか、(b)この根拠は学習指導要領とされるが、学習指導要領はこのような拘束力のある基準なのか、(c)教師の内心の自由にかかわらず校長が職務命令でその実施を強いることが許されるか、といった論点が提起されている。
 (a)教育委員会の学校管理権、(b)学習指導要領の法的拘束力については文部省はあるとの見解だが、教育法学説の通説からは批判されており、議論がある。
 (c)について有馬文相は「国旗・国歌の指導は、(略)思想、良心を侵害するものではない。」「学校における国旗・国歌の指導について、教員は、学習指導要領に基づき、また校長の指示に従って、これを適切に実施する職務上の責務を負う」、「公立学校の教員は、公務員としての身分を有する以上、校長の職務上の命令に従い、職務を遂行しなければならない」、「思想、良心の自由は、それが内心にとどまる限りにおいては絶対的に保障されなければならない」ものの「それが外部的行為となってあらわれる場合には、一定の合理的範囲内の制約を受け得るもの」であり、「校長が学習指導要領に基づき法令の定めるところに従い所属教職員に対して本来行なうべき職務を命じることは、当該職員の思想、良心の自由を侵すことにはならない」としている。文部大臣官房長は、「職務上の責務」と補強した。

5、まとめ
・政府の立場は、①国民の思想、良心の自由は保障されなくれてはならず、強制されることはない、②生徒の内心に立ち入ることはない。国旗・国歌の尊重は国際的マナーであり一定の範囲で繰り返し「指導」はする。あくまで歌わない生徒があってもそのことによる不利益があてはならない。③公立学校の教員には内心はどうあれ、公務員としての責務がある。学習指導要領や関連法令に基づく職務命令には従ってもらう。これは外部行為を制約するもので内心に立ち入ることではない。というものだ。教育法上の通説とは異なるが、一応は一貫している。政府の主張には異論も多く、確定していない。いわゆる06年9月の予防訴訟(※国歌斉唱義務不存在確認等請求事件)の一審判決では「学校長の職務命令に基づき、上記行為を行う義務を負うことはないものと解するのが相当」として原告側のほぼ勝利判決が出ている。(現在東京高裁で控訴審係争中)
・よく反対運動側が引用するのは、小渕首相答弁「内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではない」、野中官房長官答弁「強制的に行われるんじゃなく、それが自然に哲学的にはぐくまれていく努力が必要」、村山首相答弁「国旗の掲揚、国歌の斉唱は本来、強制すべきものではない」といった発言だが、厳密に言うと苦しい。村山発言は時期が5年も前で、日の丸・君が代を認めた言い訳的側面がある。小渕発言は「生徒の内心」を語っている。野中発言は、強制するのじゃなく自然に国旗・国歌を敬うようになる方が好ましいという意味で必ずしも強制を否定する文脈になるかは微妙。小渕さんはもともとそれほど積極的ではないのかも知れないが、無難に推進した。野中さんは戦争反対・差別反対だが皇室尊重派。国旗国歌法審議での発言はあまりよくない。次にあげる米永さんを天皇が叱責した時の天皇に近い立場ではないか。
 内心の自由と、公務員として教員が職務命令に従う外部行為を区別して、前者を認めながら、後者の外部行為として国旗・国歌の取扱を求めるという点で一応一貫しており、これと矛盾する(※後者を求めないという)発言は見あたらなかった。
・2004年10月28日の園遊会に米永邦雄氏(棋士、東京都教育委員)が天皇に「日本中の学校に日の丸をあげ、君が代を歌わせるというのがわたしの仕事です。がんばっています」と話したところ、天皇は「やはりあのですね。強制になるということでないことがね、望ましいですね」と叱責された。ほめられると思っていた米永氏が、言葉を失い、「おっしゃるとおりです」とあわてて答えるさまがテレビでも放映された。処分、処分で無理に強制するのではなく、自然に日の丸・君が代が尊重されるようになることが好ましいということだろう。

6、結論
①原則対応:(略)
②「強制」を批判:(略)
③現象を批判:(略)

7、その他
○1943年 バーネット事件 米連邦最高裁判決
 「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」
 (ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人)

○1977年 マサチューセッツ州最高裁
 「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」

8、国会審議(主な答弁)
○「これ(内心の自由にまで立ち入って強制することがあってはならない)は学校教育におきましても国民一般の場合におきましても何ら異なるところはないものと思っておりますし、教育に当たる学校の教員が、憲法に保障された基本的人権であります内心の自由にまで立ち入って強制すると判断されるような教育活動を行ってはならない。こういう点につきましては、私ども、今後とも十分留意をして参りたいと思っております。」(御手洗政府委員 99年8月4日文教委員会)

○「どのような行為が強制することになるかについては、当然、具体的な指導の状況において判断しなければならないことと考えておりますが、例えば長時間にわたって指導を繰り返すなど、児童生徒に精神的な苦痛を伴うような指導を行う、それからまた、たびたび新聞等で言われますように、口をこじ開けてまで歌わす、これは全く許されないことであると私は思っております。児童生徒が例えば国歌を歌わないということのみを理由に致しまして不利益な取り扱いをするなどと言うことは、一般的に申しますが、大変不適切なことと考えておるところでございます。」(有馬文部大臣 99年7月21日内閣委員会文教委員会)

○「今ご指摘のように、起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったような児童生徒がいた場合に、これに対しまして事後にどのような指導を行っていくかということにつきましては、まさに教育指導上の課題として学校現場に任されているわけでございますけれども、その際に、ご指摘のように、単に従わなかった、あるいは単に起立しなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるというようなことはあってはならないことと私ども思っているわけでございます。」(御手洗政府委員 99年7月21日内閣・文教委員会)

○「当該児童が憲法の思想、良心の自由ということを意識してそういった行為を行うということは当然あるかと思います。従いまして、あくまでも強制にわたらないということが肝要でございまして、先ほど申し上げましたように、事後に精神的苦痛を伴うような指導を行うとか、あるいは他の児童生徒に対して個別具体の名前を挙げながら適切でないというような、そういう教育的に見ても適切でないような指導を行い、それが児童生徒に心理的な強制を与えると言ったようなことであれば、これは許されないものと考えています。」(御手洗政府委員 99年7月21日内閣・文教委員会)

○「教育公務員として、あるいは教員として、地方公務員としての制約はございますね。ですから、その制約と、ご自分の、教員一人一人が持っている内心の自由、今その両方の関係をご質問だと思うけど、どの人が仮に内心の自由で何かをしたくなかったときに、その人が最終的に内心の自由でしないと言うことは、それはやむを得ないとおもいますけれども、しかしながら、教育をする人間としての義務は果たさなければいけない、そういう問題が私はあると思うんですね。ですから、その人に、本当に内心の自由で嫌だと言っていることを無理矢理する、口をこじ開けてでもやるとかよく話がありますが、それは、子どもたちに対しても教えていませんし、例えば教員に対しても無理矢理に口をこじあける、これは許されないと思います。しかし、制約と申し上げているのは、内心の自由であることをしたくない教員が、他の人にも自分はこうだということを押しつけて、他の人にまでいろいろなことを干渉するということは許されないという意味で、合理的な範囲でということを申し上げているのです。」(有馬文部大臣 99年8月4日文教委員会)

○「広島県立世羅高校の石川校長がみずからの命を絶たれましたことは、今、亀井委員から御指摘がございましたように、県下それぞれの学校における国旗の掲揚、国歌の斉唱に端を発して、そして教職員組合や解放同盟等の激しい糾弾の中でついにみずからの命を絶たれたということを私どもも承知をしたわけでございまして、まことに痛ましい事件でございました。心から改めて深い哀悼の意を表したいと思うわけでございます。…今、それから数カ月を経た経過を亀井委員からお伺いをしながら、私は、一人の校長先生を死に追いやるに至って、その後一人も線香を上げることがないということは、その先生を死に追いやるところまで追い込んだ先生方がどうして一人も石川校長の心情をわかってやろうとしなかったんだろうと思うと、まことに教育の現場を思う者として非常に悲しく思うものでございます。その背景となるものにまた問題を感じるわけでございます。 その後、先日も触れましたけれども、民放の報道を通じまして小森委員長が言っておる宮澤大蔵大臣に対する言葉を聞きながら、私はこういう先生方が石川校長の霊前に行きたくとも行けない背景を知らざるを得ない。そう考えるときに、やはり国旗・国歌を法文化して明確にして、そしてこれが強制じゃなく、強圧じゃなく、学校の場で自然に、そして過去の歴史のゆがめられたところは率直にゆがめられたところとして教育の中にこれが生かされて、そしてそれがこれから我が国の国旗・国歌として定着をしていくように、そして学校現場では、先ほど申し上げましたように、強制的にこれが行われるんじゃなく、それが自然に哲学的にはぐくまれていく、そういう努力が私は必要ではなかろうかと思うわけでございます。」(野中広務官房長官 99年8月2日、参議院国旗及び国歌に関する特別委員会)
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参考:高槻市の教員のウェブから
<ついに起こった差別事件>
 A小学校では、「君が代」の事前指導で、在日韓国人生徒への差別発言が起きた。音楽の授業で「君が代」の練習があり、4年生の在日韓国人の子どもが耳をふさぎ、歌わなかった。その後、教室に帰ってクラスメートから「なぜ歌わないのか」とせめられ、言い争いになり、そのとき、「韓国人」という差別発言を受けた。その後、子どもの保護者が学校に抗議の申し入れを行った。また、保護者・「日の丸・君が代」強制に反対する市民グループ・在日韓国人団体が市教委に抗議し、市教委は差別事件であることを認め、対応策を検討すると約束した。

<子どもへの事情聴取>
 B小学校では、6年生の在日韓国人の子どもと日本人の子ども5名が、卒業式に「日の丸と君が代はやらないでほしい」と校長に申し入れた。そして、卒業式前に担任が子どのたちを個別の呼び出し、圧力をかけた。担任は一人一人に対して、「式の時どうするの?」「親には相談したの?」「退場以外にも、友達として協力できることはほかにいっぱいあるでしょう?」と恫喝を加えた。このような圧迫をはねかえして、卒業式当日に10名ほどの子どもたちが起立せず、歌わなかった。

<子どもの良心の自由の否定>
 C小学校では、卒業式予行の「君が代」斉唱で、5・6年の子どもたちが全員すわったので、校長は「国歌は起立して歌うのが当たり前であるが、すわった人はきちんとした考えをもってすわったのでしょう。自分で判断してもらうのは結構です。しかし、今日、家の人ともう一度話をして下さい。当日、もしおうちの人が“なんですわったんや”と言われた時は、ちゃんと答えられるようにして下さい。」という強制発言した。それにに強く反発して、卒業式当日、(6年担任2人の着席とともに)6年全員が起立しなかった。

<子どもへの思想調査>
 D小学校では、終了式当日、卒業式に起立しなかった5年生の子ども全員を残し、校長が「この本(指導要領)には“国旗、国歌は尊重するように”と書いてある。」「国旗・国歌が必要ないと思う人、必要だと思う人、わからない人」のいずれかに手をあげさせた。その後、3人の子どもたちが校長に抗議した。子どもは「(憲法は)平和主義でしょう?」と校長に質問し、校長は「攻めてきたらどうするねん。」「そむく時は先生はやめさせられる。」と発言する。保護者による校長・市教委への抗議が予定されている。

<全教職員への事情聴取>
 E小学校では、6年生は5、6人を除き着席した。その後、校長は再三市教委に呼び出さた。そのため、校長が6年担任、音楽専科を呼び出し、校長は「児童がほとんど座ったのはおかしい。半分ぐらいは立つはずだ。どんな指導をしたのか。」と言い、教員の不起立のことについても、「遺憾である。仕事だと思って立って下さい。入学式の時には、起立するように。」と強制した。また、「市議会議員が市議会で追及する。」と校長は脅した。その後、春休み中にかけて、全職員が呼び出され、「どこの席で、立ちましたか、座りましたか?」と聞かれた。同様に「入学式では、起立するよう。」と強制した。 以上
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世界各国の状況
(内閣総理大臣官房審議室、および外務大臣官房儀典官室による1985年資料)

1)学校教育での国旗国歌の取扱い(主要40ケ国在外公館調査)

a.ヨーロッパの立憲君主国では学校での国旗掲揚や国歌斉唱をすることが殆ど無い。
イギリス: 普通の歴史と音楽の授業で取扱い、学校行事では掲揚せず歌わない。
オランダ: 特に教育する事はない。学校行事で掲揚や歌唱という事も特にない。
ベルギー: 国旗掲揚の義務はなく慣例もまちまち。国歌は教育されていない。
スペイン: 学校での規定はない。
デンマーク: 特別の教育はしない。普通の授業で言及。国歌は行事で殆ど歌わない。
ノールウエー:特別な教育はしていない。両親が教えて子供はすでに歌っている。
スウエーデン:教科書に無い。国旗は教師に一任。国歌は学校で特別に教えない。

b.ヨーロッパの共和国ではむしろ革命をおぼえて国旗国歌を強調する。
しかし、例外がいくつもある。次のとおりである。
ギリシャ:学校での規定はない。
イタリア:教科書には書かれず、それによる儀式は行われない。
スイス: 学校内で実際に国歌を歌う事は殆ど無い。
ドイツ: 各州の権限で決められる。
オーストリア:国旗は学校で特に扱われない。
ハンガリー:教科書では取り扱われていない。
旧ユーゴ:強制はない。教科書での取扱いも学校行事での使用もなかった。

c.アジア・アフリカ地区では、学校での教育を求めている事が多い。

d.米州・オセアニア各国での例

カナダ: 国旗も国歌も学校と特定の関係が見られ無い。
アメリカ:国旗が掲揚されるが儀式強制はない。国歌は学校と特定の関係が無い。
キューバ:国歌は学校での規定はない。
オーストラリア:国旗を政府が提供。掲揚も国歌も各学校に委ねられている。
ニュージーランド:学校のための統一された規準はない。

2)国歌を国民の慣習に任せ、政府が追認指示するのみで、正式の法律・勅令・大統領決定・最高議会決定で制定していないおもな国

大韓民国・インドネシア・タイ・イスラエル・エチオピア・エジプト・イギリス・オランダ・イタリア・スイス・デンマーク・ノールウエー・スエーデン・ フィンランド・オーストリア・ハンガリー・ブルガリア・キューバ・ニュージー ランド・旧チェコ・旧ルーマニア
(40ケ国中21ケ国:1975年調査を1985年修正)

こりゃひどいよ2009/08/25

産経新聞090825
 ちょっと、これはひどいんじゃない?
 まあ、産経新聞だからしょうがないと言っちゃえばそうかもしれないけど、それにしてもねえ。「自民vs民主」って感じで無視されちゃうのは、ケシカランとは思うけど、まあしょうがないとも思う。議席数の順に扱って、公明党、共産党まででしか扱わないような場合も、悪意を感じるけどまあね。
 しっかし、新党日本や新党大地、果ては幸福実現党まで載せてるのに、社民党だけを無視するとは、ちょっと露骨すぎるよ。そりゃないだろう。
 本部の方で抗議したところ、「単純ミス」ということで一応、謝罪はあったようだけど…。こういうことのいちいちにちゃんと抗議していかないとね。