立憲フォーラムが発足 ― 2013/04/25

■立憲フォーラム呼びかけ人
・阿部知子・江崎孝・大河原雅子・近藤昭一・篠原孝・武内則男
・辻元清美・那谷屋正義・松野信夫・水岡俊一・吉川元・吉田忠智
設立総会には、賛同する国会議員や、憲法・平和問題に取り組む市民団体、労働組合などから約200人以上が参加。国会議員本人の出席は20名、会員は民主党、社民党、みどりの風、無所属など35名(当日)で発足することとなった。
最初に近藤昭一衆議院議員(民主党)が、立憲フォーラムの設立に至った経過について「総選挙の結果、憲法『改正』に積極的な議員が多くなったと言われ、安倍首相も96条改憲に言及している。これは立憲主義に反する動きであり、これに危惧を抱く議員によって立ち上げられた」と説明した。
設立趣意書や規約、役員体制を確認し、幹事長に就任した辻元清美衆議院議員が、今後の活動方針を提起。勉強会の開催や討論・視察、政策提言、有識者や言論への働きかけを行なっていく、と説明し了承された。
役員体制は、代表に近藤昭一議員、副代表に阿部知子議員、水岡俊一議員、吉田忠智議員、幹事長に辻元清美議員、事務局長に江崎孝議員、事務局次長に那谷屋正義議員などとなった。
■立憲フォーラム役員体制→
総会終了後、引き続き記念講演を行なわれた。藤井裕久元財務大臣(民主党顧問)は「安倍首相は偏狭なナショナリズムに陥っている。憲法には長い歴史があり、いまの日本の平和と環境は後世に残すべき財産だ。今の異常な状況下で憲法を変えるべきではない」と語った。同じく講演に立った武村正義元官房長官(元さきがけ代表)も、「96条を変えようとする動きはうさん臭いものを感じる。改憲の発議要件は一般の法律よりも厳しくすべきものだ」と語った。
最後に近藤昭一代表が「今の憲法がなぜ出来たのかを改めて考える必要がある。憲法は国を縛るものであるという立憲主義を守っていくことは、世界の平和に貢献することに繋がる」と、フォーラム結成の意義を訴えた。
立憲フォーラムは、平和フォーラムの議員懇を基板として結成準備が進められ、旧総評系の労組の支援を受ける議員が目立つが、必ずしも護憲派結集というわけではない。憲法を変えないにせよ、変えるにせよ、立憲主義の原則は踏まえなくてはならない、というのが共有点だ。藤井さんも、オレは改憲派だが、と前置きされ、安倍さんがやろうとしているような変え方ではダメだと批判されていた。
変えたいならちゃんと両院の3分の2以上、国民の半分以上が、そうだなーという案を作る努力をするべきだよね。なかなか変えられないから、変えるハードルを下げちゃおうなんてやり方はダメですよ、ということ。

第47回護憲大会(宮﨑)に行く ― 2010/11/09

今年はすでに政審の予算が尽きてしまったらしいので、参加は厳しいかなーと思っていたのだが、党首随行兼任で行かせてもらうことになった。福島党首は宮崎出身ということが知られていて、宮崎では結構人気がある。その宮崎で護憲大会を開くのだから行かないわけにはいかないのだ。
開会総会はサンホテルフェニックス国際会議場。オープニングは地元日南市の民謡三姉弟歌と、延岡市出身の双子デュオ「#SOAR」の歌。江橋崇平和フォーラム代表のあいさつ、小沼新地元実行委員長のあいさつ。連帯あいさつは山本幸司連合副事務局長、川内博史衆議院議員(民主党)と福島党首。なぜか吉泉秀男衆議院議員が一般参加している。来年の護憲大会が山形開催の予定なので、様子を見に来たのかな。
開会総会後のシンポジウムは、川内博史衆議院議員と服部良一衆議院議員、ピースデポ代表の湯浅一郎氏。党首はこの日は市内の実家に泊まり、翌日はお父さんの墓参りとのこと。随行の任務はここまで。
7日は市内各所に分散して分科会と「ひろば」、フィールドワークなど。8日は閉会総会をして解散といういつものパターン。
国家公務員の政治活動規制を見直せ ― 2010/03/29
06年6月の東京地裁判決は、国家公務員法の政治的行為の制限と制限行為を具体的に定めた人事院規則の規定を合憲とした74年の最高裁判決を踏襲し「公務員の政治的中立性を著しく損なう」として、罰金10万円、執行猶予2年の有罪判決を下していた。
東京高裁の中山隆夫裁判長は「政党機関紙配布が行政の中立的運営を侵害するとは考えられず、罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を定めた憲法に違反する」と違憲判断を示した。国家公務員法と人事院規則自体は合憲としたが、最高裁判決が政治的行為の禁止について勤務時間の内外や職種を限定していないことについて「不必要に規制が広すぎる」と指摘。被告の職務が、社会保険事務所で年金相談に回答するという裁量の余地がなく、管理職でもない点、機関紙を配布した日が休日だった点などをあげ、「職務とかかわりなく政党機関紙を配布しても行政の中立的運営が損なわれる危険はない」と判断した。国家公務員の政治的行為についても「刑事罰の当否を含め再検討されるべきだ」と踏み込んでいる。
確かに公務員の政治的中立は必要だが、休日に、職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないビラまきが、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」という判断はまったく正当。これを処罰することが「国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた判決内容は画期的なものといえる。
立川自衛隊宿舎イラク反戦ビラ入れ事件では、地裁の無罪判決を覆して、東京高裁が住居侵入罪で有罪判決(05年12月、一審の地裁判決は無罪)を下すなど、体制に対して批判的な言論・表現活動への弾圧が相次いでいたなかで、流れを変える画期的な判決だ。そもそも日本の国家公務員に課されている政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範であり厳格だ。表現の自由の過度な規制は民主主義の根幹に係わる問題であり、せめて地方公務員なみに緩和すべきではないか。
ちなみに、地方公務員は地公法36条によって一定の政治的行為が禁止されているが、その範囲は国公法よりも狭く罰則の規定もない。
1974年の最高裁判決(猿払事件最高裁判決)
最高裁は74年11月、猿払事件、徳島郵便局事件、総理府統計局事件の3事件について判決を下した。その内容は、
・国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は憲法第21条に違反しない。
・同法第110条第1項第19号の罰則は憲法第21条、第31条に違反しない。
・同法第102条第1項の人事院規則への委任は、憲法に違反する立法の委任ではない。
たとえ非管理職の現業公務員であって、職務内容が機械的労務の提供にとどまるものであり、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず、職務の公正を害する意図がなく、労働組合活動の一環として行なわれた場合でも、国家公務員法第110条第1項第19号の違法性を失わせるものではない。このような事件に同法、同規則を適用しても憲法第21条、第31条に違反しないとして3事件の被告人らを逆転有罪(いずれも反対意見あり)とするものであった。
政権交代選挙で改憲問題はどうなる? ― 2009/09/03

民主党はよく寄り合い所帯と批判されるし現実にそうなのだが、憲法問題に対する立場も実に幅広い。社民党とほとんど変わらないと思われる護憲派から、自民党よりずっと右としか思えない反動派・改憲派まで実に多様だ。
民主党が増えたというだけでは、全然安心できないのである。そこで今回の選挙の前(05年)と後の憲法問題に対する態度の比率をグラフにしてみた。元データは、朝日新聞が7月13日に立候補予定者を対象に実施したアンケート。当選者の分の回答を選ぶと、「改正すべき」が31%、「どちらかといえば改正すべきだ」が28%、「どちらともいえない」が22%、「どちらかといえば改正すべきでない」が9%、「改正すべきでない」が10%となった。これを民主党議員に限れば16%、30%、31%、13%、9%。民主党議員には改憲派も半分近くいるが護憲派も2割以上いて、全体の平均よりは護憲指向だということがいえる。ちなみに自民党は75%、21%。3%、2%、0%で、改憲傾向の議員が実に96%に達している。二大政党を前提に、どちらにつくかを選ばなければならいなら民主しかないことはこの数字からもハッキリしている。
結局、改憲派は87%から59%に激減した。確信的改憲派に限れば半減だ。このままでは、3分の2を確保して改憲の発議までいくことは容易ではないだろう。改憲の危機はとりあえず低くなったといってよいのではないか。
ただし安心できないのは、「どちらともいえない」人が5%から22%に急増していることだ。この22%が改憲派に行ってしまえば81%になってしまうのだ。態度未定の22%人たちが改憲派に行けないような世論の状況をつくること。それが、これからの課題ではないかと思うがどうでしょう。
憲法審査会規程を採決:衆議院本会議 ― 2009/06/11

衆院憲法審査会の運営のルール等を定める「憲法審査会規程」が6月11日の衆議院本会議で、与党などの賛成多数で可決した。野党は民主党も含め07年の国民投票法成立時(衆議院強行採決)と同じ「強引な手法」に反発して反対した。与野党が対立する構図のまま採決に至ったために、むしろ総選挙前に与野党協議が進展する可能性はなくなったともいえる。
「日本国憲法の改正手続に関する法律」は、2007年5月14日に成立(5月18日公布)し、2010年5月18日から施行されることとなっているが、うち憲法審査会を設置する規定(憲法改正国民投票法第6章部分)については、「公布の日以後初めて召集される国会の召集の日」(167回国会召集の07年8月7日)から施行されている。この直後に安倍内閣が崩壊したこともあって、国会法上は憲法審査会が規定されながら、実際は休眠状態となっていた。
昨年夏頃から憲法審査会を始動させろという圧力が強まり、今回、押し切られた格好だ。与党は当初、採決先送りで調整したが、改憲論者の鳩山代表が率いる民主党を総選挙前に揺さぶる狙いから採決に転じたといわれている。そもそも全体係わるルールである国会法関係の改正は全会一致が慣例であり、国会法改正の内容を含む憲法改正国民投票法を強行採決(07年4月)したこと自体が歴史的な大問題であるが、この細目に当たる「規程」まで強行採決するとは、憲法改正国民投票制度の正当性をいっそう忽せにするものだ。だいたい委員会の運営規程の類を本会議で採決すること自体が異例中の異例。
すでに法律(国民投票法)で決まっていることを定めないことが問題との声もあるが、そもそも法律自身に問題があるのであれば、そこにまで立ち戻った議論をするのは当然。もっとも、今回の「規定」制定強行によって、「委員の選任」まですすむことは難しくなったし、与野党逆転状況の参議院では「規程」の制定も困難だろう。強引にことを押し進めた結果が、かえってその後の運営を難しくした今回の事態は皮肉と言えば皮肉ともいえる。
なお、4月に衆議院議院運営委員会で「規程」制定の議論が起きてから、社民党としては次のような主張を行なってきた。
1、憲法改正国民投票法そのもののについて
一昨年、憲法改正国民投票法は不正常な形で衆議院を通過し、成立いたした。同法の中には全会一致で改正することが慣例となっている国会法の改正が含まれており、国会のルールに関する法改正を数の横暴で強行採決したことは許されない。
2、与党側動議に基づく憲法審査会規程の制定について
①そもそも憲法審査会の審査を行なう状況ではない。
憲法改正国民投票法が施行されて憲法審査会が設置されたことと、実際にここで審査を行なうこととは別のことである。「100年に一度」といわれる経済状況の中で国民の生活困窮や社会の不安が高まるなか、憲法改正に向けた審査を行なう状況ではない。
②多くの課題が積み残しとなっている
憲法改正国民投票法成立の際には参議院で18項目に及ぶ附帯決議が採択され、同法施行にあたって多くの条件が課されている。これらの課題のほとんどは未解決で、例えば投票者の年齢というごく基本的な問題一つをとっても法制審議会における議論すら決着がついていない。
3、総務省は08年度予算に7千200万円、09年度予算に46億9400万円の準備経費を計上し、すでに500万部ものパンフレットを作成・配布するなど既成事実を着々と積み重ねている。今日のような経済・社会状況の中では、憲法改正に向けた準備をすすめるより、国民生活に直結する多くの課題に取り組むべきである。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――辻元清美議員の反対討論(09.6.11/衆本)
私は、社会民主党・市民連合を代表して、衆議院憲法審査会規程の制定に反対の立場で討論をいたします。(拍手)本日、この本会議で採決を強行することは、立法府として、二年前と同じ過ちを繰り返すことであり、これは前回以上に愚かな行為であると、まず申し上げなければなりません。
皆さん、もうお忘れでしょうか。二年前、国民投票法案の与党案が、この本会議場が騒然となる中で強行採決されたときのことをもう一度思い出していただきたいと思います。
当時、与党推薦の参考人で改憲推進の立場の方からも、力任せに進めればこの国が割れてしまうと非難の声が上がる中での採決でした。新聞でも、廃案にして出直せ、時期も運びもむちゃくちゃだと批判されました。
当時の総理大臣は安倍晋三さんで、私の内閣で憲法改正をなし遂げるという発言を繰り返していました。それに対して、憲法は国会案件であるのに行政府の総理大臣が音頭をとるのは三権分立の意味を理解しているのだろうかという懸念の声が与党側からも出る中での強行採決ではなかったですか。
この過程は、憲法改正に賛成、反対の立場にかかわりなく、憲政史上恥ずべき行為であったということを皆さんに思い返していただきたいと思います。このような政府・与党の強引なやり方に対して、国民は参議院選挙でノーを突きつけたのではないですか。
憲法という最高法規を論ずるに当たって最も大切なことは、主権者たる国民の民意と議会のコンセンサスです。これが、立憲主義の国の国際的な常識です。憲法は、今の与党の私物ではありません。
衆参両院での調整もなく、さらに、衆議院の任期が残り三カ月という時期に、憲法審査会規程の制定を強行する必要性はどこにあるのでしょうか。まさか、政権交代の前に既成事実をつくってしまえという意図ではないと信じたいところですが、そのような浅はかな行為ととられても仕方がないと申し上げなければならないのは、情けない限りです。皆さん、いかがでしょうか。
何をそんなに急いでいるのでしょうか。先ほど自民党の登壇者から、憲法を論ずるに当たって大切なのは与党の度量と野党の良識だという発言が紹介されました。与党だけで本日採決する、それに突っ走ろうとすることが、与党の度量なんでしょうか。与党の焦りではないですか、皆さん。堂々とやりましょうよ。
最後に、立法府の良識を取り戻そうと呼びかけて、私の反対討論を終わります。(拍手)
秋篠宮妃紀子さんが男児を出産 ― 2006/09/06

バイクで走っていたら、なんか所々に日の丸が出ているのね。何だっけなー、今日は祝日じゃねえよなぁ、とか思っていたんだけど、あ、そうだ、お世継ぎ出産の日じゃんか。帝王切開で、今日だって分かってたから、旗出してあんだなぁ。
紀子さん9月6日午前8時27分、港区の愛育病院で無事男児ご出産だって。皇室に男子が生まれるのは、65年11月の秋篠宮さん以来で、40年ぶりの皇位継承資格者のご誕生。皇太子→秋篠宮さん→紀子さんの子だね。これで、皇室典範改正の実現はグーッと後退したでしょう。お子さんの生計費として国から305万円支給されるんだって。年寄りのささやかな年金だって課税されるんだから、これにも課税するべきだね。
正直いって、僕は天皇さんはじめ皇族の皆さんのこと、嫌いじゃありません。当然、会ったことも話したこともないけど、天皇さんなんて純粋培養した戦後民主主義って感じで少しホッとしちゃう。皇太子さんもアンシャン・レジュームの中で一生懸命頑張っている感じがする。
そうは言っても、やはり天皇制はやめた方がいい。生まれながらにして身分が定まるのはおかしいよ。出生、門地による差別をしないというのは、民主主義の大原則だよ。万世一系っていうけど、誰だってご先祖様はいるのだからみんな万世一系です。憲法第1章は憲法第14条と矛盾してるので、憲法変えるならまず1章(天皇条項)からじゃん。
天皇さんには京都にでも移ってもらって、支持者の献金と一定の国庫補助で、人間文化財のように文化を伝承してもらえばいいんじゃないかね。伝統芸能とか神社・仏閣とか憲法に書いていなくてもちゃんと伝承しているもんね。
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
安倍体制下で自民党憲法草案第2次案 ― 2006/09/05
安倍氏が本性を次第にむき出しにしてくることには、素朴な危惧を感じるし単純にムカッとするが、実は必ずしも悪いことではないかもしれない。ファシズムは微笑みながら来るより、ファシズムらしくやってきた方がよい。
どの世論調査を見ても憲法改正に対する関心はそれほど大きくなく、景気や雇用、税制、福祉など生活に関する課題の方にずっと大きな関心がある。その中であえて憲法改正を問われた場合に、憲法改正を是とする意見は増えているようだ。現状の社会に問題が山積しており、憲法を変えることが現状を変えるための一つの手段でありうることを考えれば、これはむしろ当然だろう。しかし、改憲を是とする世論の多くは具体的な改憲内容を踏まえた肯定ではなく、憲法を変えることで日本社会の問題を解決したいという、抽象的な変革の願いに過ぎないのではないか。
問題は変えるか変えないかではなく、どのようなものに変えるのかということだ。改憲の動きが強まり、世論の関心が憲法に向いていけばいくほど、いま行なわれようとする「改憲」への理解が広がり、「改憲」への批判が高まる可能性もある。僕自身、今の憲法を不磨の大典として後生守り抜こうなどとは思っていないし改憲自体は別にいいんですよ。少しでもよいモノに変えていくことは当然。第1章なんか削除して、天皇さんは文化財のようなモノになっていただけばよろしいと思っている。変えること自体が問題なのではなくて、今の具体的な「改憲」の方向性に対して、その内容に対して反対なのである。
米国が中東に「民主主義」を押しつけようとすればするほど、「非民主的」な宗教勢力が力をつける。それににた皮肉な結果になるかもしれない。
法制局からレク ― 2006/07/10
案の定の文句 ― 2006/06/29
前者は今回についてはA新聞のミスリードですが、本質的にはずっと背景にある問題。反対、反対で玉砕するということで本当によいのか、仮に国民投票となったときに少しでも有利な条件をつくっておいた方がよいのではないか? いま表でする議論ではないけれど、いずれ重大な分岐ともなりかねない問題です。
後者については、了見の狭いこと言うなよって感じだけど、まあ仕切が悪かったのは事実。事務局として危惧していたまんまの批判でした。K議員に「だから申し上げていたじゃありませんか!」と言いたいところを抑えて、今後の持ち方について協議。オレも大人になったなという感じ。このくらい当たり前かな。
憲法改正国民投票法案2 ― 2006/06/28
虚偽報道規制も法案提出前に議論になって結局入らなかった。表現の自由を守ったともいえるが、確信犯のメディアがでたらめなキャンペーンを張ることも可能になったともいえる。規制の刃は専ら護憲派に向くだろうという感覚は多分正しいのだけど、自由競争だと力のある方が勝つというのまた事実。規制反対は両刃の剣だということを自覚して、公正性を確保するための規制のあり方に踏み込んだ検討が必要じゃないか。
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