司法修習給費制の廃止1年延期2010/11/18

 司法修習生の給費制廃止を1年延期することが決まった。18日、民主・自民・公明幹事長が合意。先月末に一度決まりかけたが、自民党内がまとまらなかった。「もはやこれまで」というあきらめ感が漂っていたが、滑り込みセーフという感じ。24日にも衆院法務委員会で委員長提案で可決する見込みだ。
 今月1日に給費制を廃止するための裁判所法一部改正が施行され、いったん廃止となった後も、若い修習生や法科大学院生たちが議員会館の前で粘り強くアピールをしていたけど、本当によかった。今年の司法試験合格者の修習が始まる11月27日までに成立すれば、実害は生じずにすむ。
 自民党が「民主党内がまとまっていない」という理由で反対したことからも分かるように、実は民主党内もまとまっていない。社民党も国民新党や新党日本に給費制の継続を持ち出したが、同意を得られなかった。法曹は「権利の守り手」であり公共的・公益的役割果たせるよう経済的な保障をしろという主張は、なかなか他の職種からの理解を得られないのだ。公共的・公益的な仕事は法曹だけじゃないだろう、他の公共的・公益的な職業資格を得るためにも給費しろよ、とか言われてしまう。
 私自身は給費制度を断固維持すべきという立場だが、正直いって遅すぎると思っていた。給費制度の廃止・貸与制への切り替えはすでに2001年6月の司法制度改革審議会意見書に明記されており、日弁連もパッケージで合意している。司法制度推進委員会には日弁連も入り、法曹三者の合意の下で司法制度改革・法曹養成制度改革に取り組んで来たのだ。給費制廃止を決めた04年6月の司法制度改革推進本部事務局法曹養成検討会には日弁連も入っている(ただし川端弁護士は少数意見を付した)。
 当初は新たな法科大学院卒の最初の司法修習生が生まれる06年から貸与制に切り替える予定であったが、法科大学院生や修習生の反対運動もあって今年まで延期されていたもの。日弁連本体がきちんと反対しようとすれば十分な時間があったはずなのだ。
 実際には、今年の4月に宇都宮健児弁護士が日弁連会長に就任して執行部の体制が変わり、日弁連の方針が変わったためなのだが、他の関係者が「いまさら言われても」となるのはそれはそれで理解できる。弁護士側として取るものは取っているわけだから。司法制度改革全体のパッケージからいいとこ取りするなよと。
 それにしてもよかったです。でも、これはとりあえず一息という程度に過ぎません。廃止が1年延期されただけで、来年に困窮者への返済免除などの措置を講じたうえで貸与制に移行する予定は変っていないのです。現実的には来年度予算案が出来る本年末前に、廃止の廃止を勝ち取りたいところ。来年の秋になって反対してもダメですよ。日弁連様、お願いします。
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■参考:04年夏頃の反対運動用に作りました
司法修習給費制度に関する要請

 政府は、司法修習生に給与を支給する制度(給費制)を廃止する方向を固め、今秋の臨時国会に関連法案が提出される予定と伝えられています。これは、質の高い法曹を多数養成し、法の支配を社会の隅々に行き渡らせるという、司法制度改革の理念に完全に逆行するものであり、容認できません。
 そもそも、給費制度は修習生の生活を保障することによって修習に専念させ、高度の専門的能力と職業倫理を兼ね備えた質の高い法曹を養成することが目的です。兼職も禁じられ、多くの修習生が給費なしには生活を維持することすら困難です。司法修習生が生活の保障なしに極めて多岐にわたる課題の修習を全うすることは不可能であり、医師養成の分野において研修医を研修に専念させるため国費投入の必要が議論されていることを見ても、時代に逆行するものといわざるを得ません。このような重大な制度変更が、当事者が不在のまま密かに決めらていくことに、私たちは強く反対するものです。 給費制に代えて貸与制度を設け無利子で貸し付けること、裁判官か検察官に任官した場合に返済を免除すること、などが検討されているようですが、すでに法科大学院の高額な学費を負担している修習生にとって、さらに莫大な借金を負うことは容易ではありません。給費制の廃止は、経済的に恵まれた条件にない者を法曹から事実上排除し、人材の多様性を失わせることが明らかです。また、任官者のみ返済を免除するとの発想は、弁護士の公的側面を軽視するものであり、法曹三者間の統一・公平・平等の理念に基づく司法修習を変質させ、法曹の在り方に重大な変質をもたらすことでしょう。
 国は、司法制度改革を実現するために必要な財政上の措置を講じることが義務付けられているのであり(司法制度改革推進法6条)、財政的事情から司法修習生の給費制を廃止することはまさに本末転倒であります。司法制度改革の本来の趣旨をふまえ、司法修習生への給費制度を堅持し、法曹養成のあり方を検討するにあたっては、司法大学院生、司法受験生など当事者の意見を十分に踏まえたものとすることを要請します。

司法制度改革推進本部本部長 小泉純一郎 殿

わたしたちは、次のことを求めます。
1、司法修習生への給費制度を堅持すること。
2、法曹養成のあり方を検討するにあたっては、司法大学院生、司法受験生など当事者の意見を踏まえること。

※主体は有志
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司法修習給費制度の廃止について

●司法修正給費制度とは

 司法修習生に対する給費制は、現行裁判所法が成立した1947年、法曹一元の理念のもと統一修習制度が開始されたことにともない、司法修習生の経済的自立を保障し、司法修習に専念することを可能にする制度として導入されたものである。現在、年間330~360万円が給与として支払われている。
 給費制の在り方を検討すべきとした司法制度改革審議会意見書(01年6月)に対し、財務省の財政制度等審議会が「平成16年度予算編成の基本的考え方について」(03年6月)の中で給費制の早期廃止を提言するなど圧力を強め、03年7月には司法制度改革推進本部法曹養成検討会において「貸与制への移行という選択肢も含めて柔軟に検討する」との座長とりまとめを行なうに至った。04年6月の検討会で、給費制廃止・貸与制導入の方向で意見をまとめた。
 政府は、これを受け新司法試験合格者の修習が始まる06年度から、給費制を廃止し貸与制を導入する方針である。新たに貸与制を導入し、現行の給付額を目安に無利息で貸し付けること。返済は10年程度で、裁判官や検察官など公益性の高い職種についた場合は返済を免除すること等が検討されている。04年9月から(予定)の臨時国会に裁判所法改正案が提出される予定。

司法制度改革推進本部事務局法曹養成検討会(第23回)  平成16年6月15日
【意見の整理】


 新たな法曹養成制度の整備に当たり、司法修習生に対して給与を支給する制度(給費制)に代えて、国が司法修習生に対して貸付金を貸与する制度(貸与制)を平成18年度から導入することとする。貸与制の具体的制度設計については、次の点に留意するものとする。
1 貸付額については、司法修習生が修習に専念する義務を負うことを考慮た額とすること。
2 返還は10年程度の年賦等による分割払とし、繰上返還も認めるほか、情に応じて返還猶予を認めるものとすること。
3 返還期限が経過するまでは無利息とすること。
4 具体的な返還免除や返還猶予のあり方については、関係機関の意見をもまえつつ、引き続き検討すること。
5 貸付金に係る国の債権管理、事務処理などについては、アウトソーシンなどによる効率化を図ること。
6 司法修習生に対して旅費(実務修習地と司法研修所との往復など)を支するものとすること。
(少数意見)
 川端委員は「給費制は、厳しい専念義務の下での充実した、修習の基盤となり、また公益的活動を支える使命感醸成の効果ももたらしているのであり、経済的事情から法曹への道を断念する志望者が出ることを防ぐためにも、なおこれを堅持すべきである」との少数意見を述べた。
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※法曹養成検討会メンバー(11人)は、田中成明(京大副学長)、井上正(東大教授)、今田幸子(日本労働政策研究・研修機構統括研究員)、加藤新太郎(司法研修所教官・判事)川野辺充子(秋田地方検察庁検事正)、川端和治(弁護士)、木村孟(元東工大学長、大学評価・学位授与機構長)、ダニエル・フット(東大教授)、永井和之(中央大学教授)、牧野和夫(国士舘大学教授)、諸石光熙(住友化学工業専務取締役)

コメント

_ 井上信三 ― 2010/11/26 10:16

 弁護士たちのごり押し、無法な主張が通っておめでとう。まあ、民事訴訟などでも、弁護士法の精神を無視したむちゃくちゃな主張や訴訟行為を行うのが大多数の弁護士の常態だから、コル言う無理が通って道理が引っ込まされても泣き寝入りするしかないか。

_ 野崎 ― 2010/11/26 20:44

 問題弁護士も少なくないことは承知していますが、誠実に取り組んでいる弁護士の方が多いと思っています。

_ 井上信三 ― 2010/11/26 21:49

 下記は私がある弁護士ブログに投稿した文章です。

 下記はある弁護士のブログに私が投稿した文章です。

 給費制廃止実施の延長法案の衆院法務委員会における審議抜き通過は国民を愚弄する無法非道なものである。

 6年前に十分審議して制定された法律が、強欲な弁護士どもの無理が通れば道理引っ込むなどの無法かつ非道な横槍で廃止されてよいものか。

 最近よく言われていることだが、司法研修所で研修を受けてもろくな書類も作れず、大学法学部程度の法律常識も持たない弁護士が続出しているようなのだから、殆どの諸外国や、敗戦前の何年かを除く戦前の弁護士資格付与制度に倣って、この際司法研修所など廃止して、司法試験合格即弁護士資格付与制度にしたらどうか。

 司法研修所などあるから、1年間に300万円以上(給料200万円以上プラス国立大授業料相当の約100万円)もの血税が浪費され、今回のような問題が起きるのだ。

_ 野崎 ― 2010/11/27 01:51

確かにまったく(国会での)議論なしに延長(厳密には復活)したことは好ましくないと思います。谷垣さんも仙谷さんも枝野さんも山口さんも福島さんも弁護士ですから、弁護士のエゴのように見えてしまうことも理解できます。今回は1年の猶予ですから、来年以降のことについて、国会で十分議論してほしいと思います。

_ 井上信三 ― 2010/12/03 13:24

衆議院法務委員会 第7号 平成22年11月24日(水曜日)
    午後一時開議

出席委員   委員長 奥田  建君他

本日の会議に付した案件

 裁判所法の一部を改正する法律案起草の件

 裁判所法の改正に関する件
     ――――◇―――――

○奥田委員長 これより会議を開きます。 裁判所法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付しましたとおりの起草案を得ることとなり

ました。
 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明を申し上げます。

 本年十一月一日に施行された改正裁判所法により、司法修習生に対し給与を支給する制度にかえて修習資金を国が貸与する制度

が導入されたところであります。しかしながら、昨今の法曹志望者が置かれている厳しい経済状況にかんがみ、それらの者が経済

的理由から法曹になることを断念することがないよう、法曹養成制度に対する財政支援のあり方について見直しを行うことが緊要

な課題となっております。

 本起草案は、このような状況にかんがみ、平成二十三年十月三十一日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念するこ

とを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とするものであります。この法律は

、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 裁判所法の一部を改正する法律案

 委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。仙谷法務大

臣。
○仙谷国務大臣 本法律案につきましては、政府としてはやむを得ないと認めます。
○奥田委員長 お諮りいたします。

 裁判所法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しております起草案を委員会の成案とし、これを委員

会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○奥田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませ

んか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

○奥田委員長 この際、辻惠君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、たちあがれ日本、国益と

国民の生活を守る会の共同提案による裁判所法の改正に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。稲田朋美君。

○稲田委員 ただいま議題となりました裁判所法の改正に関する件の決議案について、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し

、趣旨の説明といたします。

    裁判所法の改正に関する件(案)

  政府及び最高裁判所は、裁判所法の一部を改正する法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

 一 改正後の裁判所法附則第四項に規定する日までに、個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 二 法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

○奥田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 本動議について採決をいたします。

 辻惠君外五名提出の動議のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

○奥田委員長 起立総員。よって、本動議のとおり決しました。

 この際、ただいまの決議につきまして、法務大臣及び最高裁判所当局から発言を求められておりますので、順次これを許します

。仙谷法務大臣。

○仙谷国務大臣 ただいま可決されました決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

 以上です。

○奥田委員長 次に、戸倉最高裁判所事務総局総務局長。

○戸倉最高裁判所長官代理者 ただいまの委員会決議の裁判所に関する部分につきましては、その問題意識を十分に踏まえまして

、最高裁判所として適切に対処してまいりたいと考えております。

○奥田委員長 お諮りいたします。

 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じ

ますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○奥田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時七分散会

 給費制廃止実施の延長法案の委員会無審議通過は国民を愚弄する無法非道なやり方である。

 6年前に十分審議して決定された法律が、強欲な弁護士どもの無理が通れば道理引っ込む
などの無法かつ非道な横槍で廃止されてよいものか。

 それでも、延期法案について十分な審議が行われた結果、延期もやむをえないと大多数を納得させられるだけの審議が行われたのならともかく、審議時間はわずかに「3分ほど」、それも審議などと言うものではなく、単にこういう法案を提案するからみなのもの四の五の言わずに賛成しろと言うやり方で、全会一致可決。

 翌日数印本会議儀提案され、もちろん討議抜きでわずか1分も要さずに賛成多数で可決。反対者が存在して前回一致でなかっただけましか。もっとも、起立採決だったので、反対者が何名居たかは永久に不明。

 それにしちぇも、6年和えに1年以上もの時間をかけて侃侃諤々議論を尽くして成立した法律を、単なる感傷で審議抜きで全会一致可決して法律を実質的に「無効」とする議決がまかり通る(しかもそういうことはまれではないそうだ)とは恐るべき事である。

_ 法科大学院生 ― 2010/12/10 01:59

 井上さん
 
>最近よく言われていることだが、2年間司法研修所で研修を受けてもろくな書類も作れず、
 
 どこかの弁護士の書いた個人的ブログを根拠としているのでしょうかね。修習が2年だったのは、かなり昔ですよ。そんなことも知らないということは、現状をまったく知らずに意見してるんですね。

 借り物の知識ではなく、もう少しご自分の頭で考えて、「論拠」を出してください。
 「給費制反対」という結論は自分の考えだとしても、そこに至る過程が認識不足、知識不足、理解不足、借り物・寄せ集めの偏見に基づいているので、まるで筋道が通っておらず、説得力がありません。

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